談合がバレるとどうなるのか?

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建設業界においては、談合は必要悪と言われていますが、やはりそこは談合なのでバレたらそれなりの制裁が科せられる事になります。

もっとも、談合を行っている会社ではバレないだろうという思惑があるのかもしれませんが、100%バレないという保証はありませんしバレたら大変な事態に陥る可能性もあるのです。

●談合がバレた場合の処分内容が分かります
●談合を防止するための方法が分かります

談合は明確な法律違反(犯罪)です

現在、日本国内では数多くの公共工事が発注、実施されており、これらの公共工事では少なからず談合が行われていると思われます。

ただ、中にはテレビニュースでも出てくるように、ごく稀にですがこの談合がバレてしまう事もあり、バレてしまうとその後談合した企業には色々と不利益な事が起こる可能性が高くなってしまうのです。

そして、この談合は独占禁止法や地方自治体法はもちろん、公共工事入札契約適正化法という法律にも明確に違反する行為になります。また、国や地方公共団体の職員が談合に加担(あらかじめ参加業者に受注価格の相談や開示を行うなどの行為)した場合には、官製談合防止法にも違反する事になります。

談合がバレると指名停止に

談合がバレると、公正な入札を妨害したとしてほぼ間違いなく一定の期間入札から除外(指名停止)される事になります。そのため、その後一定期間公共事業の仕事を受注する事が出来なくなります。

ちなみに、この指名停止の期間ですが、過去の期間を見てみると短くても1ヶ月間で長ければ1年程度となっています。1年程度の指名停止になってしまうとその企業には大きな痛手となってしまいます。

もっとも、談合には安定して工事の受注が入る、自社利益を増やす事が出来るなどのメリットがありますが、長期間の指名停止になってしまえばそれらのメリットは全て吹っ飛んでしまいます。

 

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談合のメリットやデメリット

談合で逮捕懲役の可能性

談合がバレた場合には、談合罪により談合を行った企業の担当者または社長、もしくはその両方が逮捕される可能性が高く、逮捕された場合には3年以下の懲役または罰金250万円以下の刑が言い渡される事になります。

また、独占禁止法に違反していた場合には、談合を行った者に対しては5年以下の懲役または罰金500万円以下に、さらに法人に対しては罰金5億円以下の刑が言い渡される事になります。

つまり、談合で逮捕された場合には裁判によって懲役刑が科される可能性があります。ただ、過去の判例を見てみると大抵の場合執行猶予が付いていますので、いきなり刑務所に入る事はあまりないようです。

談合の防止策とは?

各企業が談合を行うのには理由があるため、その理由を無くすことが重要になります。そこで、談合の防止策ですが、まずは談合によって得る事が出来る利益を減らす、または無くすことです。談合による利益が少なくなれば、リスクのある談合を行う企業が少なくなるという事は容易に想像する事が出来ます。

次は、談合がバレる可能性を上げる=摘発率を上げてその罰則も強化する事です。談合してもすぐにバレてしまえばその後懲役刑や罰金刑が課せられる可能性が高いため、無理に談合する企業は少なくなる事でしょう。

そして、最後に談合そのものをやりにくくするためのシステムを構築する事です。例えば、指名競争入札を減らして一般競争入札を増やす、最低価格で入札した企業に対して自動で契約される仕組みを見直すなどの防止策が有効であると考えられます。

まとめ

●談合がバレると指名停止はもちろん、場合によっては逮捕される可能性がある
●今後は談合防止策を講じて少しでも談合を無くすことが求められる

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